公園施設の利用(イベント等)
公園施設の利用ルール
公園の利用者全員が快適に過ごせるよう、以下のルール遵守をお願いします。
利用する皆さんへのお願い
- ゴミは各自でお持ち帰りください。
- ペットの糞は各自で処理をし、必ず持ち帰ってください。
- 他の公園利用者に支障になる場所にテント、イス等の物を置かないでください。
- 遊具等は独占して使用せず、譲り合って使用してください。
- 誰もが楽しめるよう、子ども、お年寄り、障がいのある方への配慮をお願いします。
禁止する行為
- 公園施設及び公園施設の附属品を損傷又は汚損する行為すること。
- 竹木の伐採又は植物の採取。
- 土地の形質の変更。
- 鳥獣類を捕獲又は殺傷。
- 貼り紙若しくは貼り札又は広告の表示。
- 立入禁止区域への立ち入り。
- 指定された場所以外への車両(自転車及びバイク含む。)の乗り入れ又は駐車。
- ため池での釣りや、ため池の周りで遊ぶこと。
- 公園利用者及び近隣の方の迷惑になるような行為をすること。
例:騒音を発する行為、危険なボール遊び、スケートボード、夜間に騒ぐなどの行為など - 公園施設での球技。 (公園利用者及び近隣住⺠に被害を及ぼす恐れがないボール遊び(幼児のボール遊びなど)は除きます。)
- 糸島市運動公園を利用されていない方の駐車
- 無許可での用途外利用。
- 市又は教育委員会が主催、共催、後援する行事等及び校区、行政区が主催する行事以外の火気の使用。
- 喫煙指定場所以外での喫煙
- リードを使用しないペットの散歩
- 遊具に無理な力を加える行為、不適切な遊び
- 無許可の無人飛行機(ドローン、ラジコン機等)の飛行。
- 手押しポンプ井戶水の飲料水としての利用。
公園施設のうち、許可申請が必要なこと
本公園は、原則として自由に利用できますが、以下に掲げる行為をするためには事前に許可申請する必要があります。
許可が不要な行為 (自由に利用できる行為)
- 遊具を使った遊び
- 散歩やランニング
- お弁当を食べる
- 個人的な撮影 など
許可が必要な行為
- 業として物販、飲食等の出店をするとき
- 業として演劇、音曲、映画、見世物等の催し物をするとき
- 業として写真、映画等の撮影をするとき
- 競技会や展示会、博覧会、集会その他これらに類する催し物で公園の全部又は一部を独占利用するとき
- 募金、その他これに類する行為をするとき
- その他、用途外に公園を利用するとき
※上記の許可が必要な行為は、以下の公園施設で実施できます。
1.芝生広場 2.ふれあい広場 3.スポーツプロムナード